憲法9条と死刑廃止論は密接な関係がある


<2009.05.15(Fri)>
 以前から私の死刑廃止論の主張は「反戦」を目的としたものだ、と言ってき
た。人が人に殺される、と言う究極の対立する人間関係の中で、恨みや報復行動
をどうやって処理するか。戦争とはまぎれもなくその延長にあるものであり、個
人対個人のこうした対立をうまく処理できないことには、国と国の間の怨恨や報
復も処理できる訳はない。
 憲法9条の本当の効果は何なのか。日本が第二次大戦での敗北から立ち直って
きたのは、怨恨や報復の怒りの感情をその憲法が見事に救い上げたからではない
だろうか。そうでもなければ、なぜあの時の日本人が広島と長崎に原爆を落とし
たアメリカを恨まなかったのか、説明できない。あの時のアメリカの「寛容性」
が憲法9条の神髄であり、それによって日本はここまで立ち直った、いや立ち
直った、と言う言い方では不足だろう、アジアにおいて欧米と拮抗する経済力を
身につけるまでに発展した原動力は、この憲法の寛容性にあるのではないかと想
う。それはもはや憲法と言うより国家宗教に近い。私は靖国神社に参拝するのな
ら、むしろ憲法神社(と言うのは存在しないから、とりあえず憲政記念館にでも
しておこうか)に参拝することをおすすめしたい。
 話が曲がってしまったが、要は人類が恨みの感情をうまく処理する能力を身に
つけるには一体どうしたらいいのだろう、と言うこと。
 もちろん、自分の身内が殺されたら、殺した犯人を強く憎む感情には賛同する
し、被害者の感情を汲み取ることは治安維持においても大事なことだと考える。
つまり感情を大事にしない法や制度は人間性を失い、過去の独裁や圧政の歴史に
刻まれてきたことも承知している。
 ただ、「お互いが気持ちよく」と言う方針にのっとり、どうやって殺人と言う
究極の被害を考えるか、と言った場合、「寛容性」と言うのはとても強い力を発
揮するのではないか、と言うことが現行憲法から見て取れると思うのである。憲
法9条堅持のために、まずは個人対個人の制裁を規定する死刑制度から変えてい
く、と言うのは私の中では理にかなったことなのである。