[Webinar] Crimeinfoセミナー 山元一教授 連続講座第一弾「人権という考え方~過去、現在、そして未来」


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 死刑制度を語るとき、いつも「前提のズレ」があって、議論が噛み合わな
いことがよくある。ということで、人権とはそもそも何か、という講義を、
今回は伺う。
 山元先生、慶應の憲法学者の先生。人権の話は、まず歴史的経緯を知る必
要がある。特に西洋の歴史。思想史的理解が重要。
 まず、信託trustという概念。本来、個人に属する権利を権力者に預けて、
代わりに執行してもらう、ということ。(ジョン・ロック「市民政府ニ論」
参照)
 既得権。近代主権国家が現れる前から、伝統的方法で個人それぞれの既得
権の証明はされていた。「マグナ・カルタ」で初めて既得権としての人権(人
身の自由)が明記された。
 近代社会以前では、身分制、すなわち職業選択、居住場所選択が著しく制
限されていた。当時、「個人」という概念はなかった。犯罪を犯したときも、
個人ではなく「いえ」として罰せられた。近代社会になり、「個人」という
概念、「理性」という概念が登場する。既得権に先立つ権利思想として「自
然権」が登場、書物としてはジョンロック「社会契約論」で体系化され、個
人と権力の関係が明らかにされる。
 市民革命後であれば、権力暴走抑止は大事な問題、そこで三権分立や成文
憲法が登場する。憲法が自然権保護の制度化に与する。
 立憲主義社会では、権力とは「必要悪としての国家」という考え方が生ま
れる。
 人権の3本柱、固有性。不可侵性。普遍性。人権の保護を目的とした国家
観が完成する。
 しかし、19世紀に人権は行き詰まりを見せる。財産権の神聖視、制限選挙。
噛み砕くと、お金持ちにのみ参政権を与えられている状態。女性差別もあっ
た=家父長制。
 植民地支配も人権の範囲が部分的であった=人種差別。
 こうした部分性を普遍化する営みがある一方、概念自体のアップデートも
あった。自由権の制限(財産再分配の仕組)。所有権の社会的責任(個人の所
有物でも、社会に迷惑がかかるような処分は制限される)。
 非西洋的人権論、個人よりは集団としての権利を考える。
 さて現在の人権の課題。「人間が普遍的に有する脆弱性」、善人が必ず全
て善をなすわけではない。「恣意的支配からの自由」、児童保護がかえって
DVになったりするケースの線引き。
 ナチスの教訓は、法治主義は大前提ではあるものの、法律の作成にも信頼
性が必要=憲法による保障へ。
 国連の世界人権宣言も罰則がないため効力を失っている。国際人権規約と
いう義務を明記したものへ。人権条約は憲法に次いで効力を持ち、その制約
の中で法が制定される。
 日本国内の人権の問題、国民の人権意識が低い。起訴された被疑者の有罪
率。自白中心主義。
 人権感覚のエンパワーメントという課題。脆弱性への共感(無意識の差別
は誰にもある)、日本的教育文化との接続。
 未だに夫婦別姓問題が解決されない。在日=植民地支配の歴史の認識の甘
さ。
 今後は企業活動でも人権を意識する時代。さらには環境問題における人権。
未来の世代の人権、自然や動物の権利についても考えなければならない。
 最後の質問タイムに、最近の学生の傾向。個別の問題には共感を得られる
が、人権という思想的概念を語ると一歩引かれてしまうそう。